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扶養控除とは?2024年に変わる?簡単に制度を解説!

現在、パートで働いている方は、扶養枠内で働きたいとお考えの方が多いと思われます。

子育て・自分自身の体調の不安・親の介護などで、短時間でしか働けない方は数多くいらっしゃいますよね。

現在の扶養の制度は、少し分かりづらくなっており、自分で扶養枠の計算をしながら働いている方は、時に不安に思うこともあるのではないでしょうか?

そんな扶養の制度ですが、2022年10月に改正が行われ、2024年10月も更なる改正が予定されています。

すずり
2025年以降も変わっていく可能性が高いらしいですよ。。

落ち着かない状態ですが、とりいそぎ、2023年現在(2022年10月の改定後)の扶養制度に関して整理していくとともに、来年から変わると思われることをピックアップしていきたいと思います。

扶養控除って何なの?

まず、扶養控除について解説していきます。

扶養控除とは、配偶者や子供などが、世帯主の扶養に入ることで、税金や保険料が控除されることを言います。

様々な理由で、短時間しか働けない人がいるので、そのような制度はとても有難いですよね。

「年収〇〇万円の壁」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、扶養に入るためには、自身の年収には上限が設けられています。

また、扶養には、「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」の2つがあります。

次の項目では、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」について説明していきます。

税制上の扶養とは?

税制上の扶養とは、納税者の配偶者や子供など(扶養される人)の年収が一定未満の場合、世帯主の所得税や住民税が控除されるものです。

その年収の壁は以下の通りとなります。

  • 年収103万円の壁

扶養される人の年収が103万円未満であれば、その人自身の所得税の支払いが免除されます。(年収100万円未満(*)であれば住民税の支払いも不要。)

また、世帯主が配偶者控除を受けられ、世帯主の所得税と住民税が軽減されます(最大38万円控除)。

(*)金額は居住地によって違うのでお住いの市区町村に要確認。

  • 年収150万円の壁

扶養される人の年収が150万円未満であれば、世帯主の税金負担が軽減され、また、配偶者特別控除が満額38万円が適用されます。

年収150万円を超えると、上がるごとに控除額が減っていきます。

  • 年収201万円の壁

配偶者特別控除を受けられる上限の年収。これを超えると控除額が「0」となります。

社会保険上の扶養とは?

社会保険上の扶養とは、世帯主の配偶者や子供などの年収が一定未満であると、配偶者や子供自身の健康保険料や年金を支払わなくて良くなるというものです。

その年収の壁は以下の通りになります。

  • 年収106万円の壁

年収106万円までは扶養に入れるため、自身の健康保険料や年金の支払いは不要です。

106万円を超え、且つ、一定条件を全て満たす場合は、扶養から外れ、自身で社会保険に加入しなくてはなりません。

一定条件とは

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 被保険者の従業員が101人以上いる企業で働いている
  • 学生ではない
  • 年収130万円の壁

年収130万円を超えると、世帯主の扶養から外れて、パート先の社会保険に加入・年金納付の必要があります。

「週の所定労働時間が20時間未満の人」が扶養から外れないようにするには?

週の所定労働時間が20時間未満の人は、年収106万円の壁(月88,000円)は、条件に当てはまっていないので、気にしなくてO.Kです。

その代わり、以下には気をつけておきましょう!

  • 1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、正社員の3/4以上である場合、扶養から外れる可能性があり(20時間未満なら気にしなくてok)
  • 年収130万円の壁(月108,333円)を超えないようにしなくてはならない。
  • 社会保険の扶養の考え方は、1月~12月の収入の合計ではなく、将来に向かって12か月の収入の合計。
  • 3か月連続で月収10.8万円を超えたら扶養から外れる可能性が高い。(1ヵ月でも超えたらダメなパターンも稀にあり。健康保険組合によるところがあるので要確認。)

2024年以降、扶養控除の改定はある?

2024年10月に、短時間労働者の社会保険の適用要件が拡大されます。

具体的には、適用要件のうちの一つ、「事業所の規模が常時101人以上」が、「事業所の規模が常時51人以上」に変わります。

よって、2024年10月からは以下の全てが当てはまると社会保険適用となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 被保険者の従業員が51人以上いる企業で働いている
  • 学生ではない

2025年からはどうなってしまうのか?

  • 労働時間要件は撤廃
  • 賃金は月58,000円以上(70万円の壁???)
  • 従業員数の要件廃止

が、議論されているそうです。

びっくりする内容ですが、今後どうなってしまうのでしょうか??

これからの議論に注目です!

 

追記

9/23に「年収の壁が130万を超えても2年まで扶養」と厚労省が検討していることが発表されました!

まとめ

扶養に関して記事を書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?

物価やお給料が上がっている中、年収の壁が上がるわけでなく、逆に扶養枠自体が撤廃されていきそうな勢いですね!

今、扶養枠内で働いている方は、扶養枠を超えて働くなど、今後の働き方を早めに考えていったほうが良さそうです。

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